特例教習のご案内

特例教習とは?

令和4年5月13日施行の道路交通法の一部改正により、大型・中型免許及び二種免許を取得する際に必要な受験資格要件について、この「特例教習」を受講することによって資格要件を特例的に引き下げる(満たす)ことができるようになりました。

特例教習の内容について

受験資格特例教習には以下3つの課程があり、それぞれ受講する課程により引き下げられる受験資格要件が異なります。

① 経験課程(運転経験が1年以上あることが条件です)
 受験資格の運転経験年数要件を1年以上に引き下げることができる教習課程
 ⇒ 技能教習27時限、学科教習2時限
② 年齢課程
 受験資格の年齢要件を19歳以上に引き下げることができる教習課程
 ⇒ 技能教習4時限、学科教習3時限
③ 経験・年齢課程(運転経験が1年以上あることが条件です)
 受験資格の運転経験年数と年齢要件を同時に引き下げることができる教習課程です
 ⇒ 技能教習31時限、学科教習5時限

免許取得までの流れ

特例教習の受講
 「年齢」「経験」「年齢・経験」各課程のうち要件が満たされていない課程を受講します。

修了証明書の発行
 修了した特例教習の課程に応じて修了証明書が発行されます。

希望車種の教習
 通常通りの希望車種の教習を行います。なお、教習時限数は現有免許の通りです。

免許の取得
 住所地の免許センターで受験します。技能試験は免除です(二種免許は学科試験あり)。

例えばこのような方が該当します

大型免許取得希望⇒20歳で普通免許を取得し、現在21歳(運転経験が1年)の場合
このケースは、受験資格特例教習の経験課程を受講。
年齢は大型免許の取得要件である21歳以上を満たしているが経験年数が2年足りない。
⇒ 経験課程を修了することで経験年数の要件が1年以上に引き下げられ、これにより年齢と経験の両要件を満たすことになり、大型免許の取得が可能に。

大型免許取得希望⇒18歳で普通免許を取得し、現在19歳(運転経験が1年半)の場合
このケースは、受験資格特例教習の年齢・経験課程を受講。
大型免許の取得要件である年齢が未達かつ経験年数が1年半足りない。
⇒ 年齢・経験課程を修了することで年齢要件が19歳以上、経験年数の要件が1年以上に引き下げられ、これにより年齢と経験の両要件を満たすことになり、大型免許の取得が可能に。

特例教習+特車 販売価格表

お申込みは個別対応となります。
先ずはお問合せフォームにてご希望の教習と入校日をお知らせください。折り返しご連絡いたします。

特例教習価格表2023

大型車、中型車は仮免費用が別途かかります(入校後のお支払いです)。
仮免費用=仮免許申請料1,700円(非課税)+仮免許証交付手数料1,150円(非課税)
→普通二種は不要です。

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