入校資格・教習時限

普通二輪免許とは?

普通二輪免許があると排気量400㏄までのバイクを運転することができます。中型バイク(250㏄、400㏄)があると通学や通勤などの実用面の他、高速道路も走行できますのでツーリングなど趣味も広がります。バイクで風を切って走る爽快感は本当に最高で、ここ数年バイク女子も増えています。当校の二輪免許はMT免許ですので、近年人気のスクーターATタイプのバイクも運転可能です。
《運転可能なバイク》排気量400cc以下

普通二輪の入校資格

お申込み前に入校条件を必ずご確認ください。
教習のお申込みには、取得希望免許に応じた『入校条件(入校資格)』を満たしていなければなりません。『入校条件(入校資格)』とは、年齢要件・身体要件・交通違反状況などです。下記にそれぞれの詳細を記しますので、お申込み前に入校可否をご判断ください。
※条件に満たない場合は、必ずお申込みの前に当校までご連絡ください。

申込みの入校条件

年齢要件
満16歳以上(入校時に16歳になっていること)
身体要件

【視力】
両眼0.7以上で、片眼それぞれ0.3以上の方(メガネ・コンタクトレンズ使用可)
※視野が150度以上で一眼視力が0.7以上でも可

【色彩識別】
赤・青・黄の3色の区別ができる方。

【聴力】
10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器装着可)
※聴力に障害をお持ちの方、または補聴器装着の方は、入校前に運転免許センターで「運転適性相談」を必ず受けてください。(注1)

【運動能力】
車両にまたがりつま先が地面につく方で、センタースタンドを立てることができ、取りまわし(8の字)ができること。
※身体に障害をお持ちの方は、入校前に運転免許センターで「運転適性相談」を必ず受けてください。(注1)

【学力】
日常生活に支障ない程度の読み書きができ、内容が理解できること。

注意事項
  1. 聴力・身体に障害のある方および運転に影響する病気(認知症、てんかん、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、統合失調症、再発性の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)がある方は、事前に各都道府県の運転免許試験場「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください。適性相談の結果、不適切の場合は入校を承ることができません。なお、適性相談票を必ず入校時にご持参ください。
  2. 交通事故・交通違反による行政処分を受けた方は、入校を承ることができない場合がございます。必ず、事前にご相談ください。また、運転免許取得禁止期間中(欠格期間中および停止期間中)の方は入校できません。
  3. 運転免許取消処分を受けた方は、各都道府県の運転免許試験場「受験相談窓口」にて受験相談をお受けください。
  4. お客様が虚偽の申告または申告なしに入校し、入校後に発覚した場合、退校していただく場合がございます。また、卒業後に運転免許試験場にて受験ができなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当校は一切の責任を負いません。

普通二輪免許の教習時限数

『教習時限数』とは、運転免許を取得する際に、指定自動車教習所にて受講することを法令で定められたカリキュラムにおける最短時限数を指します。所持免許によって異なる場合がありますが、知識・技術力が優れていたとしても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もございます。1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。

普通二輪免許の教習時限数

免許の種類 所持免許 技能教習(単位:時限) 学科教習(単位:時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
普通自動二輪 MT なし・原付 9時限 10時限 19時限 10時限 16時限 26時限
普通車 9時限 8時限 17時限 1時限 1時限
普通二輪AT 5時限(※限定解除審査)

※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。

【教習期限について】
各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
●普通車・普通自動二輪・大型自動二輪・準中型・中型車・大型車 → 教習開始後9ヵ月以内
●けん引・大型特殊 → 教習開始後3ヵ月以内
※教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。

修了検定合格証明書有効期限:取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
仮免許有効期限:取得後6ヵ月
総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月

大型二輪免許とは?

大型二輪免許があるとハーレーなど1,000㏄を超える海外全てのビックバイクを運転することができます。ここ数年若かりし頃中型バイクで風を切っていたリターンライダーの増加から、中高年の大型二輪取得が増えています。大型バイクのツーリング仲間を募り、貴方も第二の人生をエンジョイしてみませんか?
大型バイクは車体が大きいため中型バイクより扱いが難しく、運転する方の体格や技能に左右されます。二輪免許を初めて取得される方は、まずは普通二輪免許を取得してその後ステップアップで大型二輪免許に挑戦されることをお勧めします。
《運転可能なバイク》排気量制限なし

大型二輪の入校資格

お申込み前に入校条件を必ずご確認ください。
教習のお申込みには、取得希望免許に応じた『入校条件(入校資格)』を満たしていなければなりません。『入校条件(入校資格)』とは、年齢要件・身体要件・交通違反状況などです。下記にそれぞれの詳細を記しますので、お申込み前に入校可否をご判断ください。
※条件に満たない場合は、必ずお申込みの前に当校までご連絡ください。

申込みの入校条件

年齢要件
満18歳以上(入校時に18歳になっていること)
身体要件

【視力】
両眼0.7以上で、片眼それぞれ0.3以上の方(メガネ・コンタクトレンズ使用可)
※視野が150度以上で一眼視力が0.7以上でも可

【色彩識別】
赤・青・黄の3色の区別ができる方。

【聴力】
10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえること(補聴器装着可)
※聴力に障害をお持ちの方、または補聴器装着の方は、入校前に運転免許センターで「運転適性相談」を必ず受けてください。(注1)

【運動能力】
車両にまたがりつま先が地面につく方で、センタースタンドを立てることができ、取りまわし(8の字)ができること。
※身体に障害をお持ちの方は、入校前に運転免許センターで「運転適性相談」を必ず受けてください。(注1)

【学力】
日常生活に支障ない程度の読み書きができ、内容が理解できること。

注意事項
  1. 聴力・身体に障害のある方および運転に影響する病気(認知症、てんかん、無自覚性の低血糖症、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、統合失調症、再発性の失神、そううつ病、その他運転に支障のある症状等)がある方は、事前に各都道府県の運転免許試験場「運転適性相談窓口」にて適性相談をお受けください。適性相談の結果、不適切の場合は入校を承ることができません。なお、適性相談票を必ず入校時にご持参ください。
  2. 交通事故・交通違反による行政処分を受けた方は、入校を承ることができない場合がございます。必ず、事前にご相談ください。また、運転免許取得禁止期間中(欠格期間中および停止期間中)の方は入校できません。
  3. 運転免許取消処分を受けた方は、各都道府県の運転免許試験場「受験相談窓口」にて受験相談をお受けください。
  4. お客様が虚偽の申告または申告なしに入校し、入校後に発覚した場合、退校していただく場合がございます。また、卒業後に運転免許試験場にて受験ができなかったり、免許の拒否や保留になった場合も、当校は一切の責任を負いません。

大型二輪免許の教習時限数

『教習時限数』とは、運転免許を取得する際に、指定自動車教習所にて受講することを法令で定められたカリキュラムにおける最短時限数を指します。所持免許によって異なる場合がありますが、知識・技術力が優れていたとしても、必ず受講しなければならない最低限の教習規定時限です。個人の進捗状況により、延長される場合もございます。1時限は50分間で、1日に受講可能な技能教習は、「第一段階・2時限まで、第二段階・3時限まで」と法令で定められています。

大型二輪免許の教習時限数

免許の種類 所持免許 技能教習(単位:時限) 学科教習(単位:時限)
第一段階 第二段階 合計 第一段階 第二段階 合計
大型自動二輪 MT なし・原付 16時限 20時限 36時限 10時限 16時限 26時限
普通車 14時限 17時限 31時限 1時限 1時限
普通二輪MT 5時限 7時限 12時限
普通二輪AT 9時限 7時限 16時限
大型二輪AT 8時限(※限定解除審査)
大型二輪AT+普通二輪MT 5時限(※限定解除審査)

※上記記載の教習時限数は、2017年3月12日現在のものであり、道路交通法改正により変更となる場合があります。

【教習期限について】
各取得免許ごとに『教習期限』(取得しなければならない期間)が定められています。
教習期限が過ぎてしまうと、受講済みの教習や検定がすべて無効となってしまいますので、ご注意ください。
●普通車・普通自動二輪・大型自動二輪・準中型・中型車・大型車 → 教習開始後9ヵ月以内
●けん引・大型特殊 → 教習開始後3ヵ月以内
※教習期限とは別に、下記有効期限が定められています。

修了検定合格証明書有効期限:取得後3ヵ月(期間内に仮免学科に合格しなければなりません)
仮免許有効期限:取得後6ヵ月
総合運転(みきわめ)修了後の卒業検定受験有効期限:3ヵ月

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